ジェネリック薬を希望する
薬を新しく開発する時には、多額の研究費がかかっています。そのため、新薬を開発した会社は「特許」というものを申請をして、独占的に高い金額でその薬を販売する権利を得ます。
ですが、この「特許」というのは、ある一定期間で効力が満了してしまいます。そうすると、他の製薬会社も安い金額で同じ成分の後発薬を作ることができるようになります。それが、ジェネリック医薬品です。
新薬とジェネリック医薬品は成分は同じなので、効果も一緒と言われています。ですが、「特許使用料」の費用がかかっていないため、新薬よりも非常に安く買うことができるので、ジェネリック医薬品が出ている薬であれば、そちらを希望するのがおすすめです。
※体質によっては、新薬とジェネリック医薬品で効果が違う場合があるようですので、両方飲んでみてから、新薬にするかジェネリック医薬品にするか決めるほうが良さそうです。
夜間料金、休日料金のかからない時に行く
調剤のルールには以下のような夜間・休日加算事項があります。
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方せん受付1回につき40点を加算する。
つまり、夜や休日に薬を受け取りに来たら、夜間料金・休日料金が追加でかかりますよ、という意味です。
- 平日8:00~19:00
- 土曜日8:00~13:00
が、薬局の通常営業の時間帯です。この時間帯に薬を取りに行けば、追加料金は請求されません。
町の小さな調剤薬局ではこの時間帯しか営業していないところも多いと思います。ですが、ドラッグストアなど深夜でも土日祝でも薬の受け取りができる薬局では、気が付かず、うっかり夜や休日に薬を受け取ってしまいがちだと思います。
処方箋の有効期限は4日間あるので、土日祝に受診をした場合でも薬を取りに行くのは平日にすれば、休日加算料金は節約することができます。
お薬手帳を持参する
2016年4月の診療報酬改定により、薬手帳を持参すると管理指導料は380円で、持参しなかった場合は500円がかかることになりました。
調剤のルールでは、お薬手帳を忘れた時には調剤料金が高くなってしまうことになっています。お薬手帳を持参した時と、持参しなかった時の差額は120円です。
医療費の自己負担が1割の人は10円、3割の人は40円の損をすることになります。毎月薬をもらいに行っているとすると40円×12ヶ月で1年間で480円の損ということになります。
そんなことにならないためにも、お薬をもらいに行くときは必ずお薬手帳を持って行くようにしましょう。
また、お薬手帳を持っていない方、失くしてしまった方は、薬局で無料で配布しているので、薬局でお薬手帳をもらいましょう。
錠剤の数を少なくしてもらう
調剤のルールでは、同じ薬を処方してもらうのでも錠剤の数で料金が違ってきます。
例えば、私が飲んでいるお薬を以前は50マイクログラムを3錠で処方してもらっっていたのですが、医師に100マイクログラムと50マイクログラムの2錠で処方したほうが、薬価が安くなると教わりました。
- 50㎍×3=3錠
- 100㎍+50㎍=2錠
だと、2錠での処方のほうが安くなるそうです。ですから、錠剤の数を減らせるなら医師に減らしてもらったほうが、薬代は安くなります。
ドラッグストアで処方してもらう
ドラッグストアでの会計はほどんどクレジットカードや、電子決済に対応しています。ですから、クレジットカードで支払いをすればクレジットカードポイントが付きます。
また、ドラッグストアでは独自のポイント制度を導入しているところも多く、処方せんの支払いでもポイントがついたりします。
私の場合は、薬代の支払いでクレジットカードポイント1%、薬局ポイント0.5%で、実質1.5%割引で薬を買うことができています。
◆ドラッグストアのポイント還元率の記事です。
まとめ
処方箋薬の調剤には様々な料金ルールがあり、医師も薬剤師も、これをしたら得になる、これをしたら損になるといった細かいルールまでは教えてくれません。
だからこそ、このような細かいルールを知って、少しでも処方箋薬の料金を節約したいものです。
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