2014年03月12日執筆 とうとう、確定申告の季節がやってまいりました。我が家も、つい先日まで確定申告の書類作りにバタバタしていました。 我が家では64,000円弱戻ってくることになりました。これほどの金額がもどってくるということは年間の収入が極端に減ったか、(社会保険・医療費などの)経費の支払いが極端に増えたかのどちらかなので、あまり喜ばしいことではないのですが(笑) 確定申告は、オンラインでもできるのですが、専用の機材を購入したりしなければいけないので、簡単な申告なら、自宅で国税庁のフォームから入力して紙にプリントアウトし、添付書類を張り付けて、管轄の税務署に郵送するのが一番簡単な方法だと思います。 会社員の方でも年末調整では還付されない「医療費控除」や 知らなかったがために申請していなかった「(親の)扶養者控除」などがあれば 確定申告すれば還付されるのをご存知でしょうか? こういった申告は 「えっ!そんなの知らなかったよ!」とか 「そんなこと誰も教えてくれなかったから知らなかったよ!」 ということが多かったのか (←私の推測ですがσ(^_^;) 5年前までさかのぼって還付申請をすることができます。 例えば、3年前から(別居の)両親に仕送りを始めたが、控除の対象になるのを知らなくて、ずっと確定申告してこなかったという場合は、5年前までさかのぼって還付申告をすることができるのです。 医療費控除、扶養控除のほか災害にあったり、泥棒に入られたりして、何かしらの「損」をしたときも税金が戻ってきます。この「雑損控除」は、わりと知らない人が多いかもしれませんね。 同じく、「損」という点では、資産運用で損をした場合も確定申告をすれば節税することができます。 あとは「ウチは医療費は10万円もかかってないな~。」と思っていても、ドラッグストアで買った市販薬の代金や、通院の交通費を計算に入れると10万円を超える場合も。公共交通機関での移動はもちろん医療費として計算できますし、緊急事態でタクシーで病院に行った場合も、タクシー代は医療費として計算することができます。これも、けっこう知らない人がいますね。 【関連記事】 ・会社員の確定申告・見落としがちな還付申請 ・花粉症薬は医療費として確定申告できます