さて、そろそろ、確定申告の季節がやってまいりました「うちの夫は会社員だから確定申告の必要なんてないわ。」なんて思っていませんか?我が家は夫がサラリーマン、私が専業主婦ですが、確定申告をすることで、毎年、いくらか還付金がもどってきています。「別居の親族への仕送り」や、「自分や妻名義以外の医療保険、生命保険の掛け金」などが、会社員の見落としがちな還付申請です。 さらに、今年からは、セルフメディケーション控除も始まりますので、ドラッグストアや、インターネットで薬を買った際は、領収証を必ずとっておくようにしましょう。 会社員が見落としがちな確定申告の還付金の具体例は以下の通りです。
【扶養控除】
扶養控除は妻や同居の家族だけでなく、同居していないご両親なども控除の対象になります。が、会社がそこまで気づいてくれない場合が多いようです。ですので意外と申告されていないといわれています。親の年間所得が38万円(年金額-公的年金の必要経費)以下で、数万円であっても仕送りをしていて生活上の責任を負っていれば対象となります。同じ条件で6親等内の親族まで対象になるのも知らない人が多いとか。
【医療費控除】
医療費が年間10万円をこえると控除の対象になります。 たとえば ・人間ドックで病気が発見された(治療が必要になった場合) ・レーシック手術 ・歯の矯正(治療と判断された場合) ・薬局での薬代 (内容記載のあるレシートか、商品名と用途を書いた領収書が必要) ・出産費用 ・通院交通費 (タクシーのほか公共交通機関での通院も、所定の形式で一覧表にして提出すればOK。虚偽、遠回りなどの非合理的な事実がない限り認められます。) など。 これらは自分で確定申告する必要があります。 病院にかかった費用以外に、ドラッグストアで買った薬代や、通院の交通費などを細かく合算してみると意外と10万円を超えてしまう場合もあるので、薬の領収書を取っておいたり、通院の交通費をメモしておいたりする習慣をつけておいたほうがお得かもしれませんね。
【配偶者控除】
一般的には妻が対象とされがちですが、世帯主である夫がリストラされた場合でも可能であることがポイント。世帯主の所得がなく、妻が年間103万円以上の給与がある場合は、妻を世帯主と考えて妻側で控除を受けられます。この場合、世間体を気にして控除申請しない人もいるようですが私がその立場になったら、やはり実利をとるかな~と思います。
【生命保険料控除】
生命保険や医療保険をかけている場合はは控除が受けられます。加入している保険会社から送られてきた控除証明書を会社に提出して年末調整ですませている人がほとんどだと思います。が、契約者が妻や両親でも、自分が支払いしていて保険料の受取人が自分や妻や親族であれば、控除の対象になります。税理士さんに聞いてみたところ、要は、名義か違っていても実際に保険料を支払っている人が控除されるとのことです。
【雑損控除】
盗難や災害の被害に遭い、損失額が5万円を超えるとその超えた部分が控除の対象になります。ただし、日常生活に必要なものに限られます。数十万円する高級時計や骨董などは贅沢品とみなされ、認められません。害虫駆除や豪雪地での雪おろしの費用も対象になります。
【繰越控除】
株式、投資信託、先物、FXなどの資産運用で一年を通算して、損失が出た場合は「繰越控除」を申請することができます。繰越控除とは、年間の運用の収支がマイナスになった場合、そのマイナス分を、その後3年間の運用利益から控除(相殺)してくれるというものです。資産運用の損失に関しては確定申告の義務はありませんが、申告しておくことで、翌年以降利益が出た場合に、かなりの節税なるので、大きな損失を出した場合などは必ず申告しておきましょう。 ◎雑損控除、医療費控除、(別居の両親に対する)扶養者控除などは、見落としがちな控除申告なので、「うちは会社員だから、年末調整でやってくれているはずだけど…」などと思わず、もう一度、確認して申告漏れがあったようなら、確定申告に行って、払わなくていいお金は、しっかり返してもらいましょう! ※平成27年度分申請時の法律に基づいています。 法律が変わる場合があるので、国税庁のホームページで随時確認してください。