■市販の花粉症関連のレシートはとっておきましょう そろそろ花粉症の季節がやってまいりました。春の花粉症だけでなく、秋の花粉症(ぶたくさ・よもぎ?)も発症される方にとっては、花粉症の治療費は大きな出費になってしまうかもしれませんね。 私は幸いまだ花粉症はないのですが、夫がひどい花粉症なので、マスク・イソジン・目薬・点鼻薬などをそれぞれ1ヶ月に2~3回は買い、それが2~3ヶ月続くので家計簿でみると結構な出費になっています。 我が家では、花粉症の目薬・点鼻薬・うがい薬の領収証はとっておき、確定申告で医療費として申告しています。病院にかかって領収証をもらった金額や、処方薬局で処方してもらった薬代は医療費として認識し、申告用に領収証を保管している方も多いと思います。 ですが、ふつうに薬局で売られている花粉症目薬、点鼻薬なども医療費として確定申告の医療費控除の対象になることをご存じない方も多く見受けられます。 ■最もお得な花粉症対策は 一番の花粉症対策費の節約は、耳鼻咽喉科に行き、花粉症の飲み薬、目薬、点鼻薬などの必要な薬を保険適応で処方してもらうことです。 ですが、(うちもそうですが)フルタイムで働いている方は、なかなか花粉症薬を処方してもらだけのために病院に行って長い待ち時間を待つということはむつかしいですよね。 ですので、ウチの夫も市販の目薬・点鼻薬・うがい薬・マスクで毎年しのいでいます。 ■どこまでが医療費控除の対象? さて、ここで分からなくなるのが、どれが医療費として認められてどれが認められないのかということ。 ウチの場合 目薬ー可 点鼻薬ー可 うがい薬ー可 マスクー不可 基本的には病気の「治療」に使うものは医療費控除の対象になり、「予防」に使うものは対象外になります。明らかに「薬」であるものは医療費だと分かりやすいのですが、うがい薬やマスクなどは何を基準に医療費かそうでないのか決まるのでしょうか? 実は、薬事法で「医薬品」として認められている商品かどうかで、医療費控除の対象になるかどうかが決まるのです。 では医薬品かどうかはどうすれば分かるのでしょうか? 答えは簡単。 箱に「医薬品」と書いてあります。 たとえば、うがい薬は「病気の予防用だから無理かな?」と思っても、イソジンは薬事法で「医薬品」と定められているので、使用目的が何であれ無条件に医療費控除の対象になります。 我が家の場合、私が持病もちなので、ドラッグストアで買った薬のレシートは取っておきますし、病院の往復の交通費もメモをしておきます。そういったことの積み重なりで、我が家では毎年なにかしらで税金が戻ってきます。 (今年の還付金は6万4千円強でした。) 今年からはセルフメディケーション控除も始まります。ドラッグストアで対象商品を2万円以上買った方が対象になるのですが、かぜ薬、目薬、点鼻薬などなど、普段、市販薬を購入することが多い方は、1年で合計してみると20000円を超える可能性があるので、医療費の領収証は必ず取っておくようにしましょう。 「日本のように税制がしっかりしていて、社会福祉の進んだ国に住むことができて幸せだなぁ。」 と、つくづく思う今日この頃です。 【関連記事】会社員の確定申告・見落としがちな還付申請